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ホーム > 登記申請の取下げ | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とうきしんせいのきゃっか
申請にかかる 登記の完了する前は、申請人は申請を取下げることができる。補正をしても治癒しない申請についての却下処分をできるだけ行わないですませる等の目的である(不動産登記規則39条)。取下げの方法は、申請の方法により異なり、 オンライン申請の場合には、申請人は申請を取下げる旨の情報を通信回線を通じて 登記所に通知し、 書面申請の場合は、その旨の書面を登記所に提出する方法による。書面申請が取下げられたときは、登記官は申請書及びその添付書面を申請人に還付するが、偽造された書類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については、証拠保全のため還付しない。
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