不動産物件情報
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読み方:とうきしんせいのうけつけ
申請情報が 登記所に提供されたときは 登記官はこれを受け付け( 不動産登記法19条1項)、受付順に受付番号を付す。登記官は、同一の 不動産に関し 権利に関する登記の申請が二つ以上あったときには、これらの 登記を受付番号に従ってしなければならない(同法20条)。権利に関する登記の申請人にとって受付番号がどうなるかは重大な問題となる。申請情報の提供方法が複数あり、郵送によることもできるために、同一の不動産に関して受付が同時になされたと考えられる場合、または複数の申請の受付の前後が明らかでない場合が生ずる。前後が明らかでない場合には、その申請は同時にされたものとみなされる(同法19条2項)。これらの登記申請には、同一の受付番号を付す(同法19条3項)。
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