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ホーム > 登記事項要約書 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とうきじこうようやくしょ
登記簿がコンピューター化されたことにより、従来の紙の帳簿の閲覧に代わるものとして、「登記事項要約書」の交付を 登記所に請求することができる。登記事項要約書とは、登記簿の記録を要約した内容を印刷した書面で、紙の登記簿を閲覧した際に自分で書きとめるメモに相当するものである。したがって 登記官の証明文や作成年月日などは記録されておらず、現在の権利だけが記載され、過去の権利の発生・移転・消滅の履歴は判らない状態になっている。権利の発生原因( 売買など)も省略されているので知ることができない。なお、郵送で請求することはできず、他の登記所が管轄している不動産に関しては交付されない。これは閲覧制度の代替が登記事項要約書であるからだと考えられる。