不動産物件情報
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読み方:とうきしきべつじょうほうのふつうち
登記識別情報は情報そのものなので、一度他人に知られるだけで悪用される可能性があるが、 登記済証のように物理的に処分することはできない。そこで、登記識別情報の管理を適切に行う自信がない、管理をしたくないという 登記名義人は、事前に登記識別情報の通知を拒否することができる。この申出があると登記識別情報は通知されず、通知を拒否した者がその後登記識別情報を提供すべき 登記を行う際には、 事前通知制度や 資格者代理人による本人確認制度などを利用することになる。
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