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ホーム > 登記識別情報の失効請求 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とうきしきべつじょうほうのしっこうせいきゅう
登記名義人の請求により、いったん有効に取得した 登記識別情報を失効させる制度。この請求は登記識別情報をなくしてしまった場合や、盗まれてしまった場合など、登記識別情報を使用した不正登記の防止に利用される。 この請求には登記識別情報の提供は必要ない。ただし、この請求が登記名義人本人からの請求だと確認する必要があるので、オンラインによる請求であれば 電子署名と 電子証明書、書面による請求であれば 印鑑証明書つきの印鑑で確認されることになる。 なお、いったん有効な登記識別情報が提供され、登記の申請がなされた後に失効請求が行われた場合は、当該登記申請は有効な登記識別情報の提供があったものされる。
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