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ホーム > 登記権利者 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研
読み方:とうきけんりしゃ
権利に関する登記をすることにより、 登記上、直接に利益を受ける者をいう( 不動産登記法2条12号)。例えば、 売買による所有権 移転登記における 買主、 抵当権設定登記における 抵当権者、抵当権抹消登記における 抵当権設定者などである。