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読み方:とうきかん
登記法の定めるところに従い、 登記所の事務を処理する権限を有する公務員をいう。登記所に勤務する法務事務官の中から、 法務局又は地方法務局の長によって指名される。登記官に指定される者は、その登記所に勤務している法務事務官でなければならない。 なお、登記官は、登記所の規模に応じて1人ないし10数人配置されている。
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