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読み方:とうきいんし
平成23年3月31日までは、登記簿謄抄本・ 登記事項証明書・ 登記事項要約書の交付、 登記簿の閲覧、 地図や 公図等の閲覧・交付の際の手数料は登記印紙で納める方法になっていたが、平成23年4月1日からは 収入印紙で納めることとされた。 ただし、当分の間は登記印紙についても、これまでどおり使用することができることとされており、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能である。
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