読み方:とうき
解説
私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、
登記簿に記載すること。権利の保護、取引の安全のために行われる。不動産登記・船舶登記・商業登記・法人登記などがある。
不動産登記は、
建物を
新築した場合、
不動産を
相続や
売買で購入した場合、融資を受けるために不動産に担保権(
抵当権や
根抵当権など)を設定する場合、ローンを完済したので担保権を消したい場合などに、不動産の状況や権利関係を登記簿に公示するための一連の手続きをすることである。
また、商業・法人登記は、会社・
法人等を設立する場合、役員の交代や任期が満了した場合、会社の本店や支店の設置・移転・廃止をする場合など、会社の内容に変更を生じたときに登記簿に公示するための一連の手続きをすることである。
登記をしておかないと当事者間で争いになったときに、「自分が所有者である。」と主張することができなかったり、商業登記は登記内容に変更が生じているにもかかわらず、変更登記を怠っていると、
過料に処せられる場合があるので注意が必要。
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