不動産物件情報
ホーム > 賃借権の登記等の登記事項 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研
読み方:ちんしゃくけんのとうきのとうきじこう
賃借権の 登記又は賃借物の転貸(また貸し)の登記の登記事項は、 不動産登記法59条( 権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法81条)。
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