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読み方:ちせきこうせいとうき
実際に測量した 土地の面積(実測面積)と 登記記録( 登記簿)の面積(公簿面積)が異なる場合 に、登記記録(登記簿)の内容を実測面積に更正する手続きのことを「地積更正登記」という。 地積更正登記が必要になる場合としては、登記記録(登記簿)に事実を反映させたいとき、土地の 買主が 宅地建物取引業者やマンション業者で、そこに 建売住宅や マンションを建てる場合や、 相続税の 物納をする場合などである。 地積更正登記の前提として隣接者と境界の立会い確認を行い、地積測量をする。また、境界標がない点には杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければならない。地積更正登記の必要書類は、 地積測量図、境界確認書(境界確定図や立会証明書など。隣接者の署名・ 実印での押印が必要)である。
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