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読み方:たてもののぶんとう
建物の物理的形状に変更を加えて、従来一棟の建物であった甲建物を数棟の建物に分割することを建物の分棟という。例えば、甲建物の中央部を取り壊して二棟の建物にした場合がそれである。 建物の分棟については 不動産登記法に規定はないが、登記実務はこれを二つの場合に分けて取り扱っている。分棟後に生じた建物の一つを主たる建物とし残りの建物をその 付属建物とする場合には、甲建物の 表題部の変更として処理されている。これに対し、分棟により、甲建物から乙建物が分割されたとして処理する場合もある(分棟・分割)。この場合には、甲建物の一部取壊しを原因として甲建物の 床面積を変更し、乙建物の 登記記録を新たに作成し、 表示に関する登記事項を表題部に記録し、さらに甲建物について 権利に関する登記のあるときは、乙建物に相当区を開設しこれを転写する。
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