ホーム  >  建物の分割 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研



カテゴリから探す

  建物の分割

読み方:たてもののぶんかつ

解説

現在 登記されている 建物(主たる建物・ 付属建物)を分割し、別々の建物にする登記のこと。

これにより、1つの 登記記録登記簿)が2つ以上になる。この場合、建物自体の現況には何の変化もなく、あくまで登記記録(登記簿)上、別々に記載されるだけである(主たる建物と付属建物が、主たる建物と主たる建物になる)。

分割登記を申請するかどうかは、所有者の意思に委ねられているので、申請の義務はない。

これに対し、1棟の建物に物理的に変更を加え分割する、例えば、建物の真ん中を一部取り壊して、2棟に分割することを、「 建物の分棟」という。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ