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読み方:たてもののぶんかつ
現在 登記されている 建物(主たる建物・ 付属建物)を分割し、別々の建物にする登記のこと。これにより、1つの 登記記録( 登記簿)が2つ以上になる。この場合、建物自体の現況には何の変化もなく、あくまで登記記録(登記簿)上、別々に記載されるだけである(主たる建物と付属建物が、主たる建物と主たる建物になる)。 分割登記を申請するかどうかは、所有者の意思に委ねられているので、申請の義務はない。これに対し、1棟の建物に物理的に変更を加え分割する、例えば、建物の真ん中を一部取り壊して、2棟に分割することを、「 建物の分棟」という。
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