不動産物件情報
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読み方:たてもののがっぺい
建物の現状には何らの変更も加えることなく、 登記上の数個の建物を一個の建物にすることで、所有者の意思に基づいて登記申請することができる。 ただし、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められない。 また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有権の登記のない建物は合併することができず、所有権以外に権利の登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できない。 建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則であるが、合併することによって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されている( 不動産登記法56条)。
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