不動産物件情報
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読み方:たてものしょざいず
1個又は2個以上の 建物の所在を表示するために作成される図面。建物所在図は、 地図及び 建物図面を用いて作成することができる(そのため縮尺は原則として当該地域の地図と同一となる。不動産登記事務取扱手続準則15条 )。また、 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する 政令6条2項の建物の所在図その他これらに準ずる図面は、適当でない特別の事情がない限り、建物所在図として 登記所に備え付けられる(不動産登記規則11条)。建物所在図には、地番区域の名称、建物所在図の番号、縮尺、各建物の位置及び 家屋番号( 区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)が記録される(同規則14条)。
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