不動産物件情報
ホーム > 代理権の不消滅 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研
読み方:だいりけんのふしょうめつ
代理人の代理権は原則として本人の死亡により消滅するが( 民法111条1項1号)、 不動産登記法はその例外を定め、 登記の申請に限っては、 任意代理人の権限は、本人の死亡、本人たる 法人の合併による消滅、本人たる受託者の 信託の任務の終了、 法定代理人の死亡又は代理権の消滅もしくは変更という事由が生じても、代理権は消滅しないと定めている(不動産登記法17条)。これは、 登記義務者又は 登記権利者たる本人の死亡により登記申請に関する任意代理権を消滅させると、共同申請の相手方は 相続人から改めて登記への協力を取り付けなければならず、必ずしも協力が得られるとはかぎらないということや、登記申請に関する任意代理人の権限を存続させても代理権の乱用などの不都合も小さいと考えられるからである。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号