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読み方:ずめんのこうかい
誰でも手数料を納付して、 地図・ 建物所在図・ 地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付、若しくは閲覧を請求することができる( 不動産登記法120条)。また、 登記簿の附属書類中、 土地所在図、 地積測量図、 地役権図面、 建物図面、 各階平面図についても上記と同様である(同法121条、不動産登記令21条)。ただし、登記簿の附属書類の中で図面以外のもの(例・代理権限証書、 登記原因証明情報)については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができる(写しの交付は請求できない。同法121条2項ただし書)。