読み方:しょゆうけんしょうめいじょうほう
解説
表題登記のない
不動産についての表題登記の申請適格者は、原則としてその実体上の所有者である。そこで、表題登記を申請する場合には、
申請情報に所有権証明情報を添付して
登記所に提出しなければならない。
同人は表題登記が完了すると
表題部に所有者と記載され、
表題部所有者は自己名義の
所有権保存登記の申請適格者であり、かつ、その申請の際には自己の
所有権を証する情報を格別に登記所に提供する必要がないので、表題登記の際に正しく所有者を認定することが重要である。
具体的には、
土地については、公有水面埋立法22条の規定による竣功認可書、官公署の証明書等、申請人の所有権の取得を証するに足る情報であり(不動産登記事務取扱手続準則71条)、
建物については、
建築基準法による
建築確認及び検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建物払い下げの
契約にかかる情報、
固定資産税の納付証明にかかる情報、その他申請人の所有権の取得を証する情報である(同準則87条)。
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