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読み方:しょゆうけんほぞんとうき
権利部のない 不動産の 登記記録に、現在の所有者を公示するためにはじめてする 権利に関する登記をいう。所有権保存登記があってはじめて、その後の権利変動(所有権移転、抵当権設定等)を 登記することが可能になる。所有権保存登記をすることができるのは、原則として 表題部所有者又はその 一般承継人(ある者に属する権利義務等の法律関係を包括的に承継する者)である。
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