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  出頭主義の廃止

読み方:しゅっとうしゅぎのはいし

解説

出頭主義とは、登記申請をしようとする者が 法務局に出頭して申請を行うことをいい、申請当事者を出頭させることで、その申請意思を形式的に確認するためのものである。しかし、登記申請の大半は 司法書士等申請代理人によりなされており、この趣旨は形骸化していた。

そこで、平成17年の 不動産登記法の改正においては出頭主義を廃止し、インターネットを利用した オンライン申請郵送等による登記申請が認められた。なお、法務局に出頭して行う 書面申請については従来どおりの取扱である。


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