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読み方:しほうしょし
司法書士は他人の嘱託を受け以下の業務を行う。
6と7の業務については、訴訟・請求等の価格が140万円を超えない額を限度として、法務大臣が指定した研修を修了し、認定を受けた司法書士に限り行うことができる(司法書士法3条)。 なお、平成15年4月1日施行の改正司法書士法により、司法書士は司法書士法人を設立することができるようになった(同法26条以下)。
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