不動産物件情報
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読み方:こうせいとうき
登記記録( 登記簿)に登記事項を記載する際に、申請人または 登記官の錯誤もしくは遺漏により実体と異なる 登記がなされた場合に、これを訂正する登記のこと。登記に錯誤または遺漏があることを登記官が発見した場合には、登記官は速やかに 登記名義人にその旨を通知しなければならないとされ、当事者が更正登記を申請するよう促す制度となっている( 不動産登記法67条1項)。また、錯誤又は遺漏が登記官の過誤である場合は、更正登記を職権で行うことができる(同法67条2項)。
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