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ホーム > 公図 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研
読み方:こうず
登記所が保管している旧土地台帳法の附属地図の一般的呼称。公図は 不動産登記法14条所定の地図が整備されるまでの暫定措置である。公図には、 土地の地番、位置、形状が記入されているので、 不動産取引の重要な資料として機能しているが、必ずしも現地を正確に反映していないものもあり、その精度の低いことによる弊害も発生している。