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ホーム > 公示の原則 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研
読み方:こうじのげんそく
物権変動があれば、必ずこれに対応した公示方法を伴わなければならないとする原則。 物権には排他性があり、この権利の変動は第三者に及ぼす影響も大きいため、外部に明らかにする必要があるからである。 民法は動産の公示方法を 占有、 不動産の公示方法は 登記としている。