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ホーム > 区分建物の所有権保存登記 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:くぶんたてもののしょゆうけんほぞんとうき
区分建物では、原始取得者が常に 表題部所有者となるため、非区分建物のように転得者のために冒頭省略登記( 表題登記のない 不動産の譲受人が所有者として表題登記・ 所有権保存登記を行うこと)をすることができない。そこで、表題部所有者から 所有権を取得した者も自己名義の所有権保存登記を申請することができる( 不動産登記法74条2項)。なお、この場合の所有権保存登記は、その区分建物に 敷地権が一体化している敷地権付き区分建物の場合には、敷地権の 登記名義人の承諾を要する。
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