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ホーム > 居住用住宅における登録免許税の軽減 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:きょじゅうようじゅうたくにおけるとうろくめんきょぜいのけいげん
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を 新築・取得した場合における 所有権の保存・ 移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における 抵当権の設定登記に係る 登録免許税については、平成25年3月31日までの措置として、下記のとおり軽減される。
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