不動産物件情報
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読み方:かりとうきのしんせいほうほう
仮登記の申請は、 本登記と同一の方法によることを原則とし、仮登記の申請も 共同申請の原則に服している。ただ、仮登記の 登記権利者と 登記義務者が共同で仮登記を申請する場合には、登記義務者の有すべき 登記識別情報を提供する必要はない( 不動産登記法107条2項)。また、仮登記は 対抗力を有さず、予備的・一時的・仮定的性格のために、その申請には簡易化された手続があり、仮登記権利者は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、承諾証明情報を添付して単独で仮登記の申請をすることができる。
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