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ホーム > 合筆の登記の制限 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:がっぴつのとうきのせいげん
土地の 合筆は、下記の場合にはすることができない( 不動産登記法41条)。 (1) 表題部の登記事項に関連するもの。
(2) 権利部の登記事項に関連するもの。