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ホーム > 各階平面図 | 茨木市の不動産情報ならセンチュリー21大和住研
読み方:かくかいへいめんず
建物を 新築したときなどの 表題登記の際に添付する図面。250分の1の縮尺(この縮尺によることが適当でないときは適宜の縮尺によることができる)により一個の建物( 付属建物があるときは主たる建物と付属建物をあわせて一個の建物とする)ごとに作成し、各階の形状を図示し、主たる建物又は付属建物の別、及び付属建物の符号、並びに各階の別及び 床面積を記載する図面である(不動産登記規則83条)。