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  永小作権の登記の登記事項

読み方:えいこさくけんのとうきのとうきじこう

解説

永小作権登記の登記事項は、 不動産登記法59条( 権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法79条)。

  1. 小作料。永小作権は有償の 用益物権であるので( 民法270条)、小作料は必ず 登記される。
  2. 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め。
  3. 民法272条 ただし書(永小作権の譲渡又は転貸の禁止)の定めがあるときは、その定め。
  4. 上記2、3に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め。

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