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読み方:いっぱんしょうけいにんによるとうきしんせい
権利に関する登記の申請適格者の 一般承継人(ある者に属する権利義務等の法律関係を包括的に承継する者。ただし、一身専属的なものを除く)は当該 登記を申請することができる( 不動産登記法62条)。 自然人であれば 相続人、 法人についていえば合併等によりその地位を承継する法人が、一般承継人に該当する。相続人が 被相続人を一般承継する場合にみられるように、一般承継のある場合には、承継前の自然人・法人はすでに現存せず 権利能力を有しないために申請人となることができないので、一般承継人が申請人になることができるとされている。例えば、Aが自己名義の 土地をBに売却したが、 移転登記を申請しないまま死亡した場合、Aの相続人はBと共同で所有権移転登記を申請することができる。
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