不動産物件情報
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読み方:あかち
不動産登記法105条1号によるもので、権利変動はすでに有効に成立しているが、手続要件の調わないときにすることができる 仮登記である。1号仮登記の申請は、 登記識別情報又は第三者の許可、同意、もしくは承諾を証する情報を提供することができない場合(不動産登記規則178条)にすることができる。過去の先例では、第三者の許可を要する物権変動において、許可を得たが許可を証する書面を提出できないとき(例・ 農地の 売買に必要な都道府県知事の許可を得たが、それを証する書面が未調整のため提出できない)、 登記義務者の不協力などがある。これに対して、 印鑑証明書の提出不能、 登録免許税の調達不能などの理由では1号仮登記はできない。
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