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ホーム > 不動産の鑑定評価| 茨木市の不動産ならセンチュリー21 大和住研
読み方:ふどうさんのかんていひょうか
不動産の経済価値を判定し、これを価格に表示すること。 土地などの不動産には、「まったく同じものが存在しない」「移動できない」などの特徴があり、一般の商品に比べると合理的な価格が形成されにくい。そこで 不動産鑑定士等が、「現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価格を表示する適正な価格」を適格に把握し、貨幣額で表示する作業が必要となる。不動産の鑑定評価の方法には、取引事例比較法、原価法、 収益還元法の三つがあり、その三方法を併用して求められた試算価格を相互に関連づけて調整し、鑑定評価額を決定すべきとされる。