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読み方:とちかんていいいんかい
地価公示法及び 不動産の鑑定評価に関する法律に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、置かれる委員会(地価公示法12条)。取扱事務は、地価の公示に関すること、 不動産鑑定士試験に関すること、国土交通大臣の諮問に応じて不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議すること等である。委員は7人(常勤1人、他は非常勤)で組織され(同法14条)、不動産の鑑定評価に関する事項又は 土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する(同法15条1項)。
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