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  短期譲渡所得の税額の計算

読み方:たんきじょうとしょとくぜいがくのけいさん

解説

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の 土地建物を売ったときの税額の計算は、次のようになる。

1 課税短期譲渡所得金額の計算

 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-( 取得費譲渡費用)-特別控除

(注)

  1. 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいう。
  2. 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいう。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができる。
  3. 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、 仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った 立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用など。
  4. 特別控除は、通常の場合ないが、 居住用財産の譲渡の特別控除など各種の特例がある。

2 税額の計算

平成16年1月1日以後譲渡した場合の税額の計算は、次のように行う。
 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

(例)
課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

(1) 所得税
800万×30%=240万円

(2) 住民税
800万×9%=72万円


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