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読み方:そくしんくいき
都市計画法に基づき、 宅地の所有者及び借地権者により、市街地における再開発や 市街化区域内農地の住宅・宅地整備の促進を図るために定められる区域。都市計画法10条の2第1項により、次の4種類が定められている。
具体的な措置や制限については、それぞれの法律により規定されている。促進区域に関する 都市計画が定められると、当該区域内の宅地の権利者は当該都市計画に沿って 市街地開発事業を施行する等の努力義務を負い、一定期間内に期待された事業等が行われないときは、市町村等の公共機関が事業を施行することとされている。
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