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  一団の宅地建物の分譲

読み方:いちだんのたくちたてもののぶんじょう

解説

宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の 宅地又は10戸以上の一団の 建物の分譲を行うことをいう(宅地建物取引業法施行規則6条の2第2号)。

「一団の宅地建物の分譲」については下記などの規定がある。

  1. 案内所を設置してその分譲を行う場合、当該案内所に標識を掲示しなければならない( 宅地建物取引業法50条、同法施行規則19条1項3号)。
  2. 案内所を設置して売買契約の締結、申込みの受付等をする場合は、当該案内所に 専任の取引主任者を設置しなければならず(同法15条、同法施行規則6条の2第2号)、かつ、業務開始の届出をしなければならない(同法50条2項、同法施行規則6条の2第2号)。
  3. 案内所で 土地に定着した 建物の中に設けられるもので行われた買受の申込み等については、 クーリング・オフが適用されない(同法37条の2、同法施行規則16条の5第1号ロ)。

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