ホーム  >  借地権の対抗力 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  借地権の対抗力

読み方:しゃくちけんのたいこうりょく

解説

借地権登記することによって 対抗力(借地権を、 契約した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の 賃借権の場合には貸主は登記に協力する義務がないので、実務上は 定期借地権を除いて、借地権が登記されることはほとんどない。

そこで 借地借家法は、借地権の登記が無くても、借地上の 建物に借地人が登記をすれば、これをもって借地権を第三者に対抗できるとしている(借地借家法10条)。
したがって、土地の売買等によって貸主が交代しても、借地人は新しい土地所有者に借地権を対抗(主張)することができる。

ただし、借地権者である父が、借地権者ではない子の名義で建物の登記をしたような場合には、対抗力がないとされている。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ