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読み方:すいりけん
河川などの公水を、灌漑(かんがい)・発電・水道などの目的のために継続的、独占的に使用できる権利。河川法に基づき河川管理者として都道府県知事の水利使用許可命令書による許可水利権と、永年の慣行に基づき社会的承認を得ている慣行水利権とがある。慣行水利権は 入会権と類似の慣行法上の 物権と考えられる。
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