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  限定承認

読み方:げんていしょうにん

解説

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で 相続を承認する方法。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができる。遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法である( 民法922条)。

限定承認は、もし数人の 相続人のあるときは全員で(同法923条)、相続を知ったときから3ヵ月以内に、財産目録を作成して家庭裁判所に申述しなければならない(同法924条)。


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