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  審査請求

読み方:しんさせいきゅう

解説

登記官登記をしたこと、登記の申請を却下したこと等の登記官のした行政処分に不服のある者は、その上級庁である当該登記官を監督する 法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる( 不動産登記法156条1項)。

この審査請求は当該登記官を経由してしなければならない(同法同条2項)。 当該登記官に再考の機会を与え、当該登記官が、審査請求を理由があると認めるときは、上級庁の審査を経ることなく速やかに、相当の処分をすることができるようにするためである。 (同法157条1項)

登記官は審査請求を理由がないと認めるときは、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を監督の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならず(同法同条2項)、 この長が審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない(同法同条3項)。

また、この長は、権利を保全するため相当の処分を命ずる前に登記官に 仮登記を命ずることができる(同法同条4項)。


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