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  緑地保全地域

読み方:りょくちほぜんちいき

解説

里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する制度。 ( 都市緑地法5条)

緑地保全地域の指定の要件は次のいずれかである。

  1. 無秩序な市街化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの。
  2. 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの 。

緑地保全地域は、 都市計画法における 地域地区として都道府県が計画決定を行い、緑地保全地域の 都市計画が定められた場合、都道府県は当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(緑地保全計画)を定める。

なお、 緑地保全地域に指定されると、次の行為等を行う場合に、都道府県知事への届出が必要になる。また、原則、届出後30日は行為の着手は不可となる(同法8条)。

  1. 建築物その他工作物の 新築改築又は 増築
  2. 宅地造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更。
  3. 木竹の伐採。
  4. 水面の埋立て又は干拓。
  5. 上記に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で 政令で定めるもの。

ただし、公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や、計画決定の際に既に着手していた行為、非常災害の応急措置等についてはこの限りではない。

都道府県知事は、緑地の保全のために必要があると認めるときは、緑地保全計画で定める基準に従い、行為の禁止若しくは制限、又は必要な措置を講ずることを命令することができる(原則として届出後30日以内)。


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