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  特別用途地区

読み方:とくべつようとちく

解説

用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区( 都市計画法9条13項)。

用途地域が全国一律的に規定するのに対し、特別用途地区はより地域的な目的からなされるものである。

特別用途地区内では、 建築物の用途、 敷地、構造、設備に関する制限は、地方公共団体の 条例で定められる。ただし、用途制限を緩和する場合は国土交通大臣の承認が必要である。


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