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  第二種中高層住居専用地域

読み方:だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

解説

都市計画法に基づく 用途地域のひとつ。主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条4号)。

建築できる 建物は、住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同住宅や寄宿舎、小・中・高校・大学、神社・寺院・教会、老人ホーム・保育所・福祉施設、公衆浴場、診療所・病院、巡査派出所などである。

建築できないものは、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、ボーリング場、ホテルや旅館、工場( 政令で定めるものを除く)などや、1,500㎡を超える店舗や事務所などである。


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