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読み方:とししせつ
都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するための施設で、 都市計画法11条1項に下記のとおり列挙されている。
都市計画ではこのうち必要なものを決定する。都市施設のうち、都市計画決定されたものを「 都市計画施設」といい、その区域内では、その整備をより円滑に図る趣旨から、一定の建築行為が制限される。
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