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  市街地開発事業等予定区域

読み方:しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき

解説

都市計画区域について、必要に応じて 都市計画法に定める予定区域の一つである。

大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することにより計画的な市街化を図ることを目的とする。

都市計画法では、次に掲げる予定区域で必要なものを定めるものとしている(都市計画法12条の2)。

  1. 新住宅市街地開発事業の予定区域
  2. 工業団地造成事業の予定区域
  3. 新都市基盤整備事業の予定区域
  4. 区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
  5. 一団地の官公庁施設の予定区域
  6. 流通業務団地の予定区域

予定区域内で、 土地の形質の変更を行ない、又は 建築物建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(同法52条の2)。


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