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  開発行為

読み方:かいはつこうい

解説

主として 建築物建築または 特定工作物の建設の用に供する目的で行う 土地の区画形質の変更のことをいう( 都市計画法4条12項)。

建築物とは 建築基準法上の建築物をいい、特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の野球場、陸上競技場などである。

土地の区画形質の変更とは、道路の築造等による 土地の区画の、 宅地造成工事等による 切土(きりど)、 盛土(もりど)、整地等の物理的な状況での土地の形質の変更のこと。


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