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ホーム > 国土法の届出 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:こくどほうのとどけで
ある一定規模以上の 土地の 売買等の 契約を締結した場合、 国土利用計画法23条1項に基づく届出が必要となる。国土法の届出が必要な区域及び売買等の面積は次のとおりである。
上記の土地を単独又は一団で買った場合、国土法の届出が必要となる。届出期間は売買等の契約の日を起点として2週間以内であり、届出をしなかった場合には、法律により6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合がある。
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