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  国土法の届出

読み方:こくどほうのとどけで

解説

ある一定規模以上の 土地売買等の 契約を締結した場合、 国土利用計画法23条1項に基づく届出が必要となる。

国土法の届出が必要な区域及び売買等の面積は次のとおりである。

  1. 市街化区域 2,000㎡以上
  2. 市街化調整区域 5,000㎡以上
  3. 都市計画区域外 10,000㎡以上

上記の土地を単独又は一団で買った場合、国土法の届出が必要となる。

届出期間は売買等の契約の日を起点として2週間以内であり、届出をしなかった場合には、法律により6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合がある。


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