不動産物件情報
ホーム > 隣地斜線制限 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:りんちしゃせんせいげん
建築基準法で定められた 建物の高さ制限のうち、 都市計画区域内で、第一種・第二種低層住居専用地域を除くすべての 用途地域には、隣地の日照及び通風などの環境確保のため「隣地斜線制限」が設けられている(第一種・第二種低層住居専用地域には、隣地斜線制限が適用されない代わりに、 絶対高さ制限の適用がある)。具体的な制限の内容は、建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されており、用途地域別に異なっている。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号