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  ドライエリア

読み方:どらいえりあ

解説

地下室がある 建物で、 採光や通風、防湿のために、地下室の周囲の地面を掘り下げてつくった空堀り空間のこと。目隠しとして、また雨水の侵入防止のため、ドライエリアの地上部分には腰壁がつくられていることが多い。

建築基準法では衛生上の要請から地下室にはこのドライエリアを設けることを原則として必要としている(建築基準法29条)。

ref="0/0/0/glossary/category15/024.html">建築物等は30日前までの事前届出制となり、違反した建築物・工作物に対しては、変更を命じることができる。それにも違反して建築等を行なった場合には、自治体の長が原状回復を命令することができ、1年以下の懲役を含む罰則も予定されている。さらに景観地区に指定されると、着工差し止めも可能となる。


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